児童ポルノ法のいまと昔
児童ポルノのいう「児童」とは18歳未満の子供のことだ。それら子供の人権を守るために、ユニセフが1999年に法案を成立させた。ネットなどでは通称「児ポ法」などと略してよばれることもある。
児童を買春してはいけない、今では常識となっているこんなことも、この法案が成立するまでは実は黙認されていた。児童買春というと一部のマニアの間のみでささやかれる特殊な言葉に感じるが、「援助交際」ではどうだろうか。援助交際は16歳~18歳の女子高生などが行う行為と想像する人が多いだろうが、これも立派な児童ポルノ法違反である。
そしてこの法案が成立するまでは、売春では買った側は責任を追及されないという状況であったのだ。それがたとえ「児童」であったとしてもだ。
これはおかしいのではないか、ということでユニセフが動き、社会的弱者である児童たちを保護しようという趣旨でこの新しい法案が作られたのである。
児童ポルノの問題でもうひとつよくニュースなどで見かけるのが、いわゆる児童DVDや裏ビデオなどの取り締まりだ。これも同じ法案で違法性が認められ、逮捕されると3年以下の懲役、300万円以下の罰金が課せられるようになった。DVDの転売や視聴の場合は多めに見られる場合が多く、たとえ捕まったとしても不起訴になったり執行猶予がついたりするが、製造・販売しているようなことがあれば実刑はまぬがれない。
ただし、児童ポルノの線引きは未だ曖昧な部分も多く残されている。たとえば小学生の水着姿の写真、これはOKか否か。児ポ法では「衣類の全部または一部を着けない児童の姿態」はNGとなっているので、これはアウトになるのだろう。
しかし女子高生が水着でいる姿はどうだろうか。女子高生というからには16歳~18歳の子供であるわけで、その「児童」が「一部を着けない」わけだから児ポ法上ではNGとなるわけだ。
だからといって、このようなものまで取り締まっていたらキリがないだろう。最近のAKB48のプロモーションビデオにだって、水着の17歳がたくさん出演していた。
つまりこのへんがこの法律の曖昧なところで、逆に言えば法のくぐり道になっている可能性もある。取り締まるのであれば法の網をかいぐぐれないような法案を作ってほしいものである。